証券税制について知りたいです。
証券税制・特定口座について
Woodstock Support 2024年7年11日
1.上場株式等の譲渡益課税 個人のお客様が上場株式等の譲渡により利益を得た場合は、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。税率は今後の改正等により変更になる場合があります。
2.上場株式等の配当等の課税 個人のお客様の配当金の課税方法は、源泉徴収あり口座と源泉徴収なし口座により、申告方法が異なっています。源泉徴収ありの場合は、原則、確定申告不要となります。源泉徴収なしの場合は、申告分離課税または総合課税のいずれかで申告を行う必要があります。個人のお客様に配当等が支払われた場合は、配当等に対し20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。発行済み株式総数の3%以上を保有している場合、原則として総合課税が適用されます。税率は今後の改正等により変更になる場合があります。
3.譲渡損失と配当等の損益通算 特定口座「源泉徴収あり」の口座に配当等を受け入れることで譲渡損失と配当等を確定申告をせずに損益通算することが可能です。還付金は翌年1月月初に証券口座に還付されます。特定口座「源泉徴収あり」の口座の場合で、他社の証券口座と損益通算をしたい場合は別途確定申告が必要です。確定申告時に必要な書類は、上記(1)上場株式等の譲渡益課税の表内の「交付される書面」をご確認ください。
4.譲渡損失の繰越 1年間(1月〜12月)の取引を通算して譲渡損失が生じた場合は、確定申告することにより翌年から3年間、上場株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することができます。3年間の繰越控除を受けるためには、毎年確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。特定口座内においては繰越損失の計算はできませんので、繰越損失の詳細に関してはご自身で最寄りの税務署または税理士等にご確認ください。
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